【3分で分かる!】衛生管理者が選任される人数は6パターンのみ

衛生管理者

衛生管理者を受験したいので何人選任されるか知っておきたい。
まだ会社の規模は小さいけど、何人になったら選定する必要が
あるの?

ビルに入っている私の会社も衛生管理者は選任する必要がある?

こんな疑問を解決します!

✔本記事の内容

  • 衛生管理者が選任される人数は6パターン
  • ビルに入っている会社は人数により衛生管理者の選任が必要

✔記事の信頼性

2019年に衛生管理者に合格した私が回答します!

本記事では衛生管理者を選任するパターンをご紹介していきます。
今回の記事を読むことで衛生管理者の選任される人数とビルに入っている会社で
衛生管理者は設定する必要があるかを知ることができます。

それでは進んでいきましょう!

衛生管理者が選任される人数は6パターンのみ

衛生管理者は事業場の従業員数で6パターンに分類されます。
詳しくは以下の表をご覧ください。

事業場で働く労働者選任すべき衛生管理者の数
50~200人1人
201~500人2人
501~1000人3人
1001~2000人4人
2001~3000人5人
3001人以上6人

50人未満の事業場では衛生管理者の選任は不要。
 ただし、衛生推進者を置く必要あり。

✔具体例:私の会社 (製造業)

私の会社を例にして解説します!

 事業場で働く労働者 :201~500人 (表の上から2番目)
 選任すべき衛生管理者:2人
 特記事項      :事業場ごとに衛生管理者は選任している

ポイントとしては事業場ごとに選任をする必要があります。
そのため、他の事業場で選任してても兼任は出来ません。
これは従業員の健康、安全を守るために事業場に衛生管理者を選任するべきだという
意図で決められております。

労働者が500人を超えると専任が必要となる場合がある

いきなり選任から専任の話になってすみません!
労働者数が501人以上になると専任が必要となる場合があるので注意が必要です。

※専任:衛生管理者の仕事だけに専念する人

専任が必要となる条件は以下にまとめました。

条件労働者数
1常時1000人を超える
2常時500人を超え、坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上を従事させる

ビルに入っている会社は労働者の人数によって衛生管理者の選任が必要

都市部ではビルに会社がいくつも入ってます。
その場合、ビル全体もしくは管理会社で衛生管理者を選任すればよいかと
思われるかもしれません。
しかし、自社で衛生管理者を選任しなければなりません。

衛生管理者は労働者の人数によって決まります。
詳しくは上の【事業場で働く労働者と専任すべき衛生管理者の数】をご覧ください。
面倒な方はリンクを作っておきましたので、ポチッとしてください。

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ここが重要:労働者の安全衛生を守れるかどうか

ビルの管理会社が全ての会社の労働者の健康や安全を守れるか?と考えると難しいと
すぐに分かると思います。
会社ごとに仕事の内容や忙しさは全く異なります。
ここが重要で衛生管理者は労働者の安全衛生を守るために設定されているものです。

ビル管理会社は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(※建築物衛生法)」に基づくものです。
当然作業の総責任者は建物物環境衛生管理技術者は衛生管理者の受験資格として認められていますが、法律の目的が異なります。

まとめ:衛生管理者が選任される人数は6パターンのみ

本記事では衛生管理者の人数について以下の2つをご紹介しました。

  • 衛生管理者が選任される人数は6パターン
  • ビルに入っている会社は労働者の人数によって衛生管理者の選任が必要

選任されると年収はアップするの?については以下にまとめましたので、
気になる方はご覧ください。

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